こんにちは、しけたむです。
この記事では
- 「見積もり・販売実務に関わる用語について知りたい。」
- 「資格勉強を始めてテキストを開いたけど、頭に入ってこない。」
という人のために、初心者にも分かりやすく用語について解説していきます。
見積もりと販売実務に関する用語
現場経費(げんばけいひ)
現場経費をひとことで説明するとこちら!
工事現場で必要になる、いろんなお金(経費)のこと。
「工事現場」と言ってもさまざまな種類があります。
■工事現場の種類の例
- 住宅の新築工事
- ビジネス街のビル建築工事
- 道路の舗装工事
- テーマパークの拡張工事
- ホテルや宿泊施設の建設工事
このように、工事が発生するところは全て「工事現場」となります。
では次に工事現場で発生するいろんなお金(経費)の種類を見てみましょう。
■工事現場でかかる経費の種類
- 労務管理費(工事現場で作業している人たちや工事現場に運ばれてきた建築材料を作った人たちへの賃金。)
- 保険料(工事現場で火災や死亡事故が発生した時の、もしものための保険費用。)
- 通信交通費(車で現場へやって来ている作業員さんの駐車代や、携帯やインターネットでの通話料・通信料など。)
- 現場設計費(工事現場で建てようとしている建築の設計図を作る費用。)
- 事務用品費(現場で使われている文房具や備品など。)
一括発注方式(いっかつはっちゅうほうしき)
一括発注方式をひとことで説明するとこちら!
建築の依頼主(建築主、施主)がハウスメーカーや工務店と契約して、建築完成までの全ての作業を一括してハウスメーカーや工務店に発注を依頼すること。
あなたが「さあ家を建てるぞー!」と考えた時、どうしますか?
おそらくネットでいろいろハウスメーカーを調べてから住宅展示場へ足を運んだり、設計事務所にカタログや資料の問い合わせをすることが多いと思います。
そして素敵な間取りプランと納得のいく見積もり金額が出て来れば「よっしゃ、契約するか!」となりますよね。
ハウスメーカーや設計事務所と建築請負契約を結び、完成するまでの間はあなたは大工や水道業者などの手配を直接行う必要はありません。
それはあなたがハウスメーカーや設計事務所に「一括で発注をお願いしている」からなのです!
これは従来から当たり前のように行われている一般的な発注方法です。
分離発注方式(ぶんりはっちゅうほうしき)
分離発注方式をひとこと説明するとこちら!
建築に関わる各工事(大工、電気・給排水、各種設備など)をそれぞれの工事業者ごとに、依頼主(建築主、施主)が直接発注すること。
分離発注方式はコンストラクションマネージメント、略してCMとも呼ばれます。
一括発注方式は建築会社が窓口となって全ての工事業者の発注や監督をしてくれましたが、分離発注方式はその作業を「依頼主」が行う発注方式です。
一見、「なにそれ、メンドくさ」と思われるかもですが、メリットもありますのでご紹介します。
■分離発注方式のメリット
- 各工事業者と直接打ち合わせを行えるので、要望を正確に伝えやすい!そのため「出来上がりが要望していたイメージと違う!」というトラブルを避けやすくなります。
- 一括発注方式で発生していた、各工事業者から、建築会社へ支払われていた手数料などの利益(中間マージン)がかからないため、コストダウンが可能!
- 各工事業者から直接見積もりをもらうため、どの工事にどれくらいの金額が掛かっていて、どの工事のコストを抑えるか、増やせるかを依頼主がコントロールしやすい!
■分離発注方式のデメリット
- 依頼主が現場の監督的な役割となるため、あらゆる責任を自分で背負います!
- 一括発注方式では受けられる瑕疵担保履行法(かしたんぽりこうほう)(※)による10年保証に依頼主が加入することができません!
- 金銭の支払いを各工事業者と個々に行うため、融資が組みにくい。また支払いのタイミングが工事の着手時に支払う必要があるため、自己資金を事前に用意する必要があります。
- 何よりも手間がかかるので、時間も体力もめっちゃ取られます!
※瑕疵担保履行法(かしたんぽりこうほう)とは?
2009年に開始された新築住宅に対してかけられる保険のこと。
加入できるのは工事を請け負う『建設業の許可を持っている業者』のみ。
この保険に加入することにより、住宅に瑕疵が見つかった場合に最大10年間は補償を受けることができます。
しかし、分離発注方式は依頼主が工務店を通さず建築を進めるため、依頼主は加入ができません。
それでは困るので、実際には分離発注方式で工事請負契約を交わした業者のうち、建設業の許可を持っている業者が連名で保険加入を申込むケースが多いです。
・・・このようにプロの現場監督が現場を仕切るわけではないので、トラブルが発生した場合に責任がどの業者にあるのか、をはっきりさせることが難しいです!
その影響で余計な工事が発生したり、さらには工事スケジュールも長くなって
「時間も費用も必要以上にかかってしまった!」
なんてケースも珍しくありません。
分離発注方式にはリスクも伴うので、一括発注方式、分離発注方式のどちらを採用するかは慎重に判断するようにしましょう。
相見積もり(あいみつもり)
相見積もりをひとことで説明するとこちら!
業者Aから提示された見積もりの価格が適正か?を判断するために、同じ見積もり内容で業者Bと業者Cにも見積もりを依頼し、見積もりの価格が適正かどうかを比較して確認すること。
書籍には定価があるので比較検討はしませんが、家電や電化製品ってみなさん安いところをネットで探して検討してますよね?
この相見積もりには以下のような2つのパターンがあります。
オーダー家具(特注家具)などに多く、サイズや素材、希望のカラーなどは全て決まっていて、同じ内容で各社へ見積もりを依頼するパターン。
『作ろうと考えているものが決まっている』ので、基本的に価格に大きな開きが出にくい。
依頼先の工場の規模、特定の製作機材の有無や種類、職人の腕前による得意不得意で思わぬ価格差が出ることもあります。
新築住宅工事などに多く、建築する土地の広さやトータル予算などの条件だけが決まっていて、最終的な完成するものはどのようなものになるか分からない。
住まいへの希望やインテリアイメージを各社へ伝え、プラン作成や見積を依頼するパターンです。
この場合は見積もりと併せて間取りなどのプラン提案を受けますが、『各社が提案するプラン、見積に含まれる住宅設備の数や種類、フローリングや壁紙などの仕上材のグレードや使用面積も異なる』ので、価格の違いが大きく出やすい。
「なぜその価格になったのか?」という慎重な見積比較と分析が求められます。
定価(ていか)
定価をひとことで説明するとこちら!
メーカーが「絶対値下げして販売しないでね」と定めている販売価格(上代)のこと。
かつてメーカーが販売店に対して価格を拘束する行為が独占禁止法(※)にあたるとされて、定価を設定する商品は次第に少なくなりました。
現在、身近なものだと書籍や新聞、雑誌、音楽配信や煙草などの価格が定価に該当します。
※独占禁止法(どくせんきんしほう)とは
正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい、公正で自由な販売競争を促進して、事業者のすべてが自主的な判断で自由に販売活動を行えることを目的とした法律のことです。
▼販売価格や上代はこちらの記事で復習!▼
希望小売価格(きぼうこうりかかく)
希望小売価格をひとことで説明するとこちら!
メーカーが販売店に対して「この価格で販売してね」とお願いしている価格。(あくまでメーカーからのお願いであって拘束力はない。)
価格設定の拘束力の強さは以下のようになります。
オープン価格(※後述)< 希望小売価格 << 定価
オープン価格(おーぷんかかく)
オープン価格をひとことで説明するとこちら!
メーカーが販売店に「自由な価格をつけて販売していいよ」と任せてくれている価格のこと。
家電量販店ではほとんどオープン価格ですね。
もともと希望小売価格という表記が多かったのですが、価格競争が過熱しすぎてその希望が完全に無視され、意味をなさなくなったからなんです。
ナンタルカのまとめ
■見積もりと販売実務に関する用語
(1)工事現場で発生するいろんなお金のことを(①)という。(①)には、工事現場の作業員などへの賃金である(②)や、作業員の駐車代や、携帯やインターネットでの通話料・通信料である(③)などがある。
(2)建築の依頼主がハウスメーカーや工務店と契約して、完成までの全ての作業を一括して依頼することを(①)といい、建築に関わる各工事を建築の依頼主がそれぞれの工事業者に、個々に直接発注することを(②)という。
(3)業者から提示された見積金額が適正かどうかを判断するために、他の業者にも同条件で見積もりを依頼して、比較・確認することを(①)という。
(4)「オープン価格」、「定価」、「希望小売価格」を価格設定の拘束力の強い順に並べなさい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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次の記事もお楽しみに!
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